今般、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)、地方税法施行令(昭和 25 年政令第 245 号)及び地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 23 号)の改正により、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置(マンション長寿命化促進税制)が創設されたところです。
これに伴い、本減額措置の適用を受けようとする者が市町村(特別区にあっては都)に提出する証明書の発行における留意点に関する通知を以下の通り掲載いたします。
今般、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)、地方税法施行令(昭和 25 年政令第 245 号)及び地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 23 号)の改正により、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置(マンション長寿命化促進税制)が創設されたところです。
これに伴い、本減額措置の適用を受けようとする者が市町村(特別区にあっては都)に提出する証明書の発行における留意点に関する通知を以下の通り掲載いたします。