景観整備機構

更新日:平成27年6月5日

公益社団法人千葉県建築士事務所協会は平成26年5月千葉県より景観整備機構※の指定を受けました。

良好な景観の形成を促進するため、景観まちづくり建築専門家育成講座を開講し、景観の保全・整備の推進に尽力しています。
※ 景観整備機構とは、景観法第92 条に基づき、民間団体による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図るため、一定の景観に関する知識や保全・整備能力を有する公益法人等について、景観行政団体が指定し、景観形成を担う主体として位置づけられた団体のことです。
平成26年度景観まちづくり建築専門家のための「景観まちづくり講座」開催お問い合わせ
(公社)千葉県建築士事務所協会景観整備機構景観まちづくり委員会
電話:043-224-1640
景観整備機構のできること
景観整備機構が行なうことができる業務は下記のとおりです。
  • ●良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  • ●管理協定に基づき景観重要建築物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  • ●景観重要建築物と一体になって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  • ●景観重要建築物と一体になって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業に有効に利用できる土地で政令に定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  • ●景観農業振興地域整備計画の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
  • ●良好な景観の育成に関する調査研究を行うこと。
  • ●その他、良好な景観の育成を促進するために必要な業務を行なうこと。
その他、当該景観整備機構が取組む業務
その他、当該景観整備機構が取組む業務は下記のとおりです。
  • ●景観計画の策定業務を景観行政団体から受託
  • ●景観計画区域や景観地区の基準づくりを市民と協働で作成
  • ●景観計画策定委員会、景観審議会等へ委員として派遣
  • ●住民の景観意識啓蒙のためのイベントの企画・運営・実施
  • ●景観上重要な歴史的建築物の利活用・運営のための調査及び方策の検討
  • ●景観に関する調査・研究及び提案
千葉県内の景観行政団体と本会の指定状況

平成26年4月現在、千葉県内54市町村のうち23市4町が景観行政団体に移行、
景観計画策定済は14市です。
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