建築設計苦情相談
建設大臣は、建築士法第27条の2の規定に基づき、建築士事務所の業務の適正な運営と建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対する指導・勧告、苦情の処理等の業務を実施する団体として、社団法人日本建築士事務所協会連合会を指定しました。
一定規模以上の建物を新築したり、改築するには、建築士事務所に所属する建築士が設計と工事監理を行わなければなりません。
その建築士事務所の仕事が適正に行われるように指導し、設計・工事監理上の建築苦情相談窓口になり、建築士事務所の開設者に対する研修を行うことが指定法人の主な業務です。
送信いただいた苦情内容は事務局より業務担当者に分担し、御相談者へ電話を差し上げます。
内容を御確認の上、正式な申請手続きをお願い申し上げます。
一定規模以上の建物を新築したり、改築するには、建築士事務所に所属する建築士が設計と工事監理を行わなければなりません。
その建築士事務所の仕事が適正に行われるように指導し、設計・工事監理上の建築苦情相談窓口になり、建築士事務所の開設者に対する研修を行うことが指定法人の主な業務です。
送信いただいた苦情内容は事務局より業務担当者に分担し、御相談者へ電話を差し上げます。
内容を御確認の上、正式な申請手続きをお願い申し上げます。
【様式ダウンロード】
<個人情報保護方針・個人情報の取扱いについて>
問い合わせ先:公益社団法人千葉県建築士事務所協会
〒260-0012 千葉市中央区本町2-1-16
TEL:043-224-1640 FAX:043-225-2066
E-mail:jm@chiba-jk.or.jp
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